2019-04-03 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
あくまでも、今も中小小売商業振興法というものでフランチャイズの契約のルールというのが定められているわけでありますから、やはりまずはその範囲内で、民民の契約行為としてきちっと対応していくことが重要。
あくまでも、今も中小小売商業振興法というものでフランチャイズの契約のルールというのが定められているわけでありますから、やはりまずはその範囲内で、民民の契約行為としてきちっと対応していくことが重要。
御指摘のとおり、コンビニエンスストアの本部が加盟希望者との間でフランチャイズ契約を締結しようとする場合には、中小小売商業振興法により、本部は加盟希望者に対して商品の販売条件、加盟店料、それから店舗の営業時間や休業日等の全二十二項目の契約内容に関する書面交付や事前説明を行うことが義務付けられております。
○政府参考人(藤木俊光君) 先ほど公正取引委員会からも御説明ございましたけれども、あらかじめそういった営業について、三百六十五日であるのか、二十四時間営業であるのかということについて、あらかじめ契約に入る段階でそれが明示され、きちんと説明されているということは重要であるというふうに思っておりまして、まさにそういった事前の説明ということに関しまして、中小小売商業振興法という中におきまして、例えば店舗の
○国務大臣(世耕弘成君) 先ほど申し上げたように、これは中小小売商業振興法がカバーしているフランチャイズ契約でありまして、また独禁法も適用されるわけであります。ですので、フランチャイズ本部はこういった関連法令やガイドラインを遵守をして加盟店とともに成長していくと、これがやはりビジネスというものだというふうに思っています。一方的にいじめているようなことでは本部自体が駄目になるわけであります。
○国務大臣(世耕弘成君) フランチャイズ契約というのは、あくまでもチェーン本部とオーナーの事業者間の契約でありまして、それを踏まえた中小小売商業振興法や独禁法が適用されるというふうに思っています。 いずれにしても、チェーン本部がオーナーの理解を得る形で十分なコミュニケーションを図ることが重要だと思います。
続いて、商店街の活性化促進事業、これもまた創設ということになっておりますが、過去を調べましたら、一九七三年に中小小売商業振興法という法律がありまして、また二〇〇九年には地域商店街活性化法が制定をされています。よく似たような法律は過去にもあったということが申し上げたいわけであります。主に商店街の整備とか店舗の集団化など、ハード面の支援に限ってやってきた法律であります。
○国務大臣(世耕弘成君) 済みません、フランチャイズ契約については、本部と加盟店の間で締結される事業者間契約ではあるわけですが、中小小売商業振興法によって、本部に対して、店舗の営業時間を含む契約事項などを加盟希望者に対して契約締結前に開示することを義務付けています。このため、コンビニの加盟店は、営業時間などの契約内容を理解した上で本部との加盟店契約を締結をしていると承知をしております。
○国務大臣(世耕弘成君) コンビニエンスストアの本部が加盟希望者との間でフランチャイズ契約を締結しようとする際には、中小小売商業振興法によって、本部は加盟希望者に対して、商品の販売条件、加盟店料、店舗の営業時間や休業日などの契約内容に関する書面交付や事前説明を行うことが義務付けられているわけであります。
さらに、中小小売商業振興法という法律でフランチャイズ本部の説明義務というのが規定をされていまして、きちっと選択できますよ、選択したらある一定期間、契約期間はその選択したようにやってもらわなきゃいけませんよということをちゃんと説明をしなければいけないということになっているわけでありまして、現実、二十四時間というのは、そういう契約の中で販売店側も理解して選択をしてなっているのかなというふうに思っています
この中には、本部から実態と懸け離れた売上予測や目標が示されたりとか、またロイヤリティーの問題、中小小売商業振興法や独禁法などもあるんだけれども、本部の加盟店に対する様々な優越的地位の濫用によって、加盟店を保護する機能が働いていないという指摘をこの意見書の中でされております。 コンビニ業界の健全で持続的な発展のためにも、この問題に私は与野党問わず超党派で取り組む必要があると思っているんです。
○国務大臣(世耕弘成君) 現状では、中小小売商業振興法によって、いろんな本部が加盟希望者に対して契約内容に関して説明する、あるいは書面交付の義務があるなど、その辺の枠はしっかり掛かっているのかなというふうに思っています。現行のこの中小小売商業振興法に基づくフランチャイズ契約の下、結果として、本部と加盟店の間は、一部問題はあるかもしれませんが、総じて良好であるというふうに認識しています。
一つは、中小小売商業振興法におきまして、本部における契約前のロイヤリティーの算定方法などの事前情報開示規制を行っております。それから次は、独占禁止法でございますけれども、契約後において不公正な取引が行われる場合には、事業者などからの申告をもとに、公正取引委員会が調査し、排除措置命令等の措置がとられるなど、独占禁止法違反への対処が行われております。
そうした観点から、私ども、中小小売商業振興法に基づきまして、フランチャイズ契約を締結する前に、本部から加盟店に対して、フランチャイズフィーも含めてきちっと情報開示を行うということを求めているところでございます。
大店法による商業調整政策で大型店の郊外化が進む一方で、中小小売商業振興法による商店街振興政策も取られてきた。 しかし、八〇年代のモータリゼーションの発達でライフスタイルが変化して、中心市街地の衰退が目立ってくる。
大店法の問題を含めて、ここずっと長い間、日本の商店街の在り方ということについては、中小小売商業振興法が制定されて、あるいは中心市街地活性化法が制定され、まちづくり三法等を含めて極めて制度的にも変遷をしてまいりましたけれども、しかし、そういう制度が常に変わってきたとしても、結局、商店街というものの存在というのが極めて私は脆弱になってしまって後継者の問題を含めて本当に深刻な状況であるということ。
これは恐らく、その前の中小小売商業振興法ですか、昔の、まちづくり三法の前の法律の中で、全国的に大体七百カ所ぐらい商店街の主にハード事業の支援をしていた。ところが、これがたしか政府内の行政監察か何かを受けて、ばらまきじゃないか、こんなことでは税金の有効な使い方じゃないという批判があって、指摘があって、それでまちづくり三法というものを提出されて進められたというふうに記憶しております。
それで、中小小売商業振興法の中で、契約事項についてあらかじめしっかりと開示する項目というものを定めております。本部に対してその書面交付義務と、それから説明義務というものを課しております。それで、これに違反した場合に、先ほど答弁をいたしましたように、報告を徴収したり、場合によっては勧告をしたり、勧告にも従わなかったら企業名を公表すると、こういった措置をとっているところです。
中小小売商業振興法では、一応、本部に対してオーナーに書面交付と説明を定めるなど、二十七年前の取りまとめ以降若干の前進はありますが、結局は、フランチャイズ取引適正化法のような法律で法的根拠を持ってきちんと指導する、そういうことが一方では必要なのではないか。
亀有を訪れたときに麻生総理が触れたこと、それは小振法、中小小売商業振興法について、これを時代に合った形に拡大するべきではないかという旨の発言をされたことが新聞各紙で報道されております。私自身がそれに取り組んでいたから余計目についたのかもしれませんが。
そういう点で、最低限の措置として、小売商業振興法で報告徴収など情報開示の義務づけなどを求めている業種というのが、小売業と飲食業に限られて、サービス業が対象になっておりません。 その点について大臣に伺いたいと思うんですが、資料の四枚目に総合規制改革会議の規制改革推進三カ年計画の抜粋を載せておきました。
御指摘の案件に関しましては、全国フランチャイズ加盟店協会から調査要請がございまして、それを踏まえまして、当該フランチャイズ本部について、平成十八年度に調査を予定しておりましたほかのフランチャイズの本部と合わせまして、本年の二月に中小小売商業振興法第十三条に基づく報告徴収を実施しております。
そこでお聞きしますが、中小企業庁では、本部に対する情報開示、説明義務の確認のために、中小小売商業振興法の規定に基づいて報告徴収を継続的に実施していると聞いております。この報告徴収を継続的に実施している中身について御説明いただけますか。
このため、経済産業省といたしましても、中小小売商業振興法及び中心市街地活性化法を車の両輪といたして取り組みを行っているところでございます。
本来、フランチャイズシステムというのは、本部と加盟店の相互依存関係の上に成り立つ仕組みであって、一方の犠牲の上において成り立つものではない、こういうふうに私どもは認識しておりまして、昨年四月以来、手ぬるいという御指摘でございましたけれども、中小小売商業振興法に基づく事前情報開示及び独占禁止法ガイドラインを強化するとともに、業界を指導して、自主的な対応を強く促してきたことも事実であります。
とりわけ、これは中小小売商業振興法という法律を皆さん持っておられて、その中に特定連鎖化事業という、フランチャイズが規定をされている。中小小売商業を振興させるということは、一店一店のオーナー店舗を振興させるということではないですか。にもかかわらず、今の答弁というのは、片っ方の言い分をそのままおっしゃっている。もう片っ方にも言い分があるわけですよ。
昨年、中小小売商業振興法による法定開示文書と公取のガイドラインの改正が行われましたけれども、何の役にも立っておりません。問題は何も解決されていないというのが現状でございます。コンビニ店のオーナーの多くが塗炭の苦しみにある中で、経産省も公取も、なぜこの問題を無視なさるのか。大臣と委員長、それぞれ簡潔にお答えをいただきたいと思います。
そして、政府といたしましては、総合規制改革会議の答申を受けまして、中小小売商業振興法に基づきます契約時の事前開示項目を充実をさせ、更には強化を行ったところでございます。また、一方では、各地方経済局にフランチャイズ相談窓口を整備をいたしまして、トラブルの未然防止体制を整えたところでございます。
先生御案内のとおりかと存じますけれども、この中小小売商業振興法におきましては、フランチャイズの契約に関して、本部事業者に対して、契約前に加盟しようとする者に当該本部事業者自体の概要及び契約の内容について記載した書面を交付し、その書面の内容を説明することを義務付けているところでございます。
○平田健二君 それでは、公正取引委員会にまたお尋ねをいたしますが、中小小売商業振興法施行規則の改正について、昨年の十月の調査結果、さらに規制改革の推進に関する第一次答申を踏まえ、三十日にフランチャイズチェーン事業に関する施行規則の改正が施行されますけれども、私も今回この質問に立つということで、いわゆる本部それから加盟店双方からいろんな話がございました。
そういった観点から、中小小売商業振興法におきまして、フランチャイズ契約の締結に当たりまして、加盟希望者が適切な情報を得た上で中身を十分に理解して本部と契約をするということを確保するために、いろいろと書面交付義務あるいは説明義務というものを課しているところでございますが、最近さまざまなトラブルが増加をいたしております。
そういった形で、私どもとしては、総合規制改革会議の答申を受けまして、中小小売商業振興法に基づく事前開示項目の充実強化を行ったところでもありますし、また、公正取引委員会におかれましても、これはもっと十分やらなきゃいけませんけれども、独占禁止法ガイドラインの改定を検討されている、こういうことでございまして、非常に今お困りの方々がたくさんいらっしゃるわけでございますから、さらに我々としては徹底して、そういう
まず、情報開示の一環としての契約書、附属文書の開示でございますが、中小小売商業振興法におきまして、契約に際しての重要事項、基本事項について、加盟希望者に対して事前の情報開示を義務づけている、これは御案内のとおりでございます。
中小小売商業振興法におきましては、本部事業者の概要及び契約内容については、本部事業者が加盟をしようとする者に対して、御承知のように契約前に書面を交付し、また説明をすることを義務づけております。
○大森委員 中小小売商業振興法の情報開示の規定については、今回、施行規則の一部、項目としてはかなりふえるようでありますけれども、本部から見れば不利な情報についても開示ということがやられたようであります。
一方では、本部の内容を一方的に加盟者が受け入れてやるということでありますので、そういった観点からすると、やはり情報開示を徹底するとか、契約内容をしっかりお互いに理解した上で契約をしていくという必要があるわけでありまして、その点から、私どもとしては、いわゆる中小小売商業振興法に基づきまして、本部に対し、契約事項に関する書面交付義務と説明義務を課している、これはもう委員御承知のとおりでございます。